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おまかせ確定申告!

確定申告 確定申告とは、個人の所得税を確定させる手続きです。会社員は通常、年末調整という税金を確定し調整する手続きを会社が 行っています。しかし、それ以外の個人事業者や年金受給者など一定の人は、確定申告を行う義務があります。

個人事業者の方や賃貸不動産をお持ちの方は、毎年面倒だと思われる方も多いでしょう。しかし、確定申告を行わないと無申告 加算税や延滞税のペナルティがありますので、申告をしない訳には行かないと思います。

当事務所では、確定申告は面倒だと感じている方のために、資料を集めて頂ければ、あとは一括して申告を請け負うサービス を提供しております。


確定申告書の提出が必要な方

給与所得のある方

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額 (給 与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。) を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、 申告は不要です。
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
・etc

公的年金等に係る確定申告

公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、 所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、 確定申告書を提出する必要があります。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、 お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

退職所得がある方

退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するだけで所得税及び復興特別所得税 の課税関係は終了するため、確定申告は必要ありません。 ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

上記以外の方で確定申告が必要な方

各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税 の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
(注)上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受ける方は上記に当てはまらない 場合であっても確定申告書の提出が必要な場合があります。

確定申告で税金が戻ってくる可能性のある方

・年の中途で退職し、年末調整を受けてない方
・一年間の医療費と保険金等の相殺金額が10万円または、所得金額の5%を超える方
・自身が入居する住宅をローンで購入した方
・国、地方公共団体に対する寄附金を支出した方
・自然災害や盗難によって住宅や家財に損害があった方

おまかせ確定申告サービス内容

1 お電話又はご面談させて頂き、簡単なヒアリングでのお見積り

2 お見積もりにご納得いただけたら、申告手続に着手させていただきます

3 指定させて頂いた資料を宅配便又は簡易書留で送付していただきます

4 送付して頂いた資料を基に確定申告書を作成

5 税額が確定しましたら、お客様に税額をお知らせし、了承を得ます

6 税務署に申告(当事務所では電子申告をさせて頂いております)

7 納付又は還付、納付の場合には、「納付書による納付」「振替納税」「ATMなどからペイジーによる納付」のいずれかで、納付をして頂くことになります

8 申告後、ご入金を確認の上、申告書の控えとお預かりした資料を返却し完了となります

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