お問い合わせをお待ちしております
TEL. 03-3663-0825
営業時間 AM09:30 ~ PM18:00
争族にならない相続!
2015年1月1日から相続税は増税されます。これによって、今までは相続税の納付義務が無かった相続人の方も相続税を考慮した対策 が必要となってきます。特に都内に不動産をお持ちの方はご注意ください。
例えば、妻と子供2人の家庭では今まで8000万円まで非課税だったものが、改正後は4800万円を超えると相続税の課税対象となります。
また、相続税の問題は単なる税金の問題ではなく、家族の問題です。無用なトラブルを避けるために、正しい知識を身につけて、しっかりとした 対策をしましょう。
当事務所では、単なる税金対策ではなく、将来の家族円満を考慮した提案を行っています。
相続発生後に必要な手続き
祭事 | 相続手続き |
・本人の死亡 ・葬儀社手配 ・親戚、友人、勤務先等 に連絡 ・通夜 ・葬式 ・初七日法要 ・会葬礼状送付 ・四十九日法要 ・形見分け ・香典返し ・一周忌法要 |
(7日以内に) ・病院、医師に死亡診断書を書いてもらう。 ・市区町村に死亡届の提出、死体火葬(埋葬)許可申請 (すみやかに) ・市区町村または社会保険事務所に葬祭費の請求 ・未給付年金、遺族年金または死亡一時金の請求 ・健康保険証の返還 ・生命保険会社に保険金の請求 ・遺言書の有無の確認(裁判所の検認が必要な場合もある。ただちに 開封してはいけません!) ・相続人の確定 ・相続財産の概要を調査する。 ・遺産分割の事前相談の開始 (3ヶ月以内に) ・相続放棄、限定相続の家庭裁判所への申述。 (4ヵ月以内に) ・税務署に被相続人の本年度の所得税申告(準確定申告) ・相続財産の詳細を調査・評価し、財産目録の作成。 ・遺産分割協議書作成、捺印。 ・相続税申告書の作成 (10ヶ月以内に) ・税務署に相続税申告・納付 ・各種名義変更(不動産、銀行口座、 有価証券、自動車等) |
相続に関するサービスの内容
・無料相談サービス・遺言書の作成
・財産評価
・相続税申告書、準確定申告書の作成
・遺産分割協議書の作成
・その他、お客様の事情を考慮したアドバイス
トラブルにならないために
相続財産をめぐる争いは、財産の多い少ないに関係なく、どの様な家庭にも起こる話です。しかし、生前に準備して おくことによって、避けることのできるトラブルでもあります。
生前に家族とよく話しあって、相続の配分を決めるのが理想ではありますが、事情があって話し合いのできない方の 方が多いと思います。
そのため、遺産を巡るトラブルを避けるのに一番有効なのは、遺言書を作成することであります。法的に有効な遺言書 は、「遺留分」という妻、子、父母に認められる財産の権利を除き、強制力のあるものです。そのため、「遺留分」に さえ配慮して遺言書を作成すれば、無用なトラブルを回避しスムーズな相続が可能です。
お問い合わせはコチラへ!
電話番号: 03-3663-0825
FAX: 03-3663-0825
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ24時間受付中